SatoYuki-Yuki Sato's Law Blog-

Partner, Attorney at Law admitted in Japan and New York. My areas of practice include M&A, corporate laws, investment funds as well as capital markets.

スキャンポファーマ合同会社による株式会社アールテック・ウエノの完全子会社化

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旬刊経理情報9月10日号(中央経済社)に、当職が共著にて執筆、寄稿しました「栄光HD買収の事例にみる 2段階TOBの法務・税務上の留意点」が掲載されていますので、是非ご覧ください。

さて、先日、スキャンポファーマ合同会社(スキャンポ)による株式会社アールテック・ウエノ(アールテック)の完全子会社化のプレスリリースが出ていましたので、簡単に取り上げたいと思います。「特別関係者」からTOBによらずに株式を買い付けることによって2段階TOBを回避している点、会社法改正後に創設された株式売渡請求権が利用される予定である点が、本件のめずらしい点になっているかと思います。スキャンポファーマは、非びらん性胃食道逆流症の新薬を開発中であり、現在Phase IIの臨床試験中のようですね。

スキームの概略

スキームはざっくり言うと以下の通りとなります。

1.スキャンポの祖父母会社であるSucampo Pharmaceuticals, Inc.(SPI)がアールテックの筆頭株主及び主要株主から市場外で公開買付けによらずアールテック株を取得(以下、取得した株式を「TOB外取得株式」といいます。)

スキャンポがTOB外取得株式以外のアールテックの普通株及び新株予約権に対して公開買付け

3.スキャンポがSPIからTOB外取得株式を取得

4.アールテックの総株主の議決権の 90%以上に至った場合、会社法第 179 条に基づき、アールテックの株主(SPI、スキャンポ及びアールテックを除きます。)の全員に対し、その有するアールテックの普通株式 の全部を売り渡すことを請求(以下「株式売渡請求」といいます。)するとともに、併せて、アールテックの新株予約権者(スキャンポ及びアールテックを除きます。)の全員に対し、その有する新株予約権の全部を売り渡すことを請求し完全子会社

何故公開買付けによらずアールテックの筆頭株主等から市場外で取得することができるのか

「スキャンポとの業務提携契約の締結及びスキャンポファーマ合同会社による当社株式及び新株予約権に対する公開買付け等の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」(http://www.rtechueno.com/investor/press/150826b_pr.pdf)(プレスリリース)によれば、「SPI が、1年以上継続してその形式的基準による特別関係者である上野氏、久能氏及び S&R Technology から当社普通株式(所有割合の合計: 43.64%)を、公開買付けによらない市場外取引により取得」と記載しており、筆頭株主及び主要株主がSPIの形式的基準による特別関係者に該当するため公開買付けによらない市場外取引で株式を取得するとのことです。形式的基準による特別関係者とは、買付者が法人等である場合、①買付者の役員、②買付者が特別資本関係を有する法人等、③買付者に対して特別資本関係を有する個人並びに法人等及びその役員(金融商品取引法施行令第9条第2項参照)を意味します。今回は、主要株主である上野氏及び久能氏は、SPIかS&R Technology Holdings, LLC(S&R)の役員と思われます。また、S&Rは、SPIの議決権付株式の 44.4%を保有していることから、③のSPIに対して「特別資本関係を有する」「法人等」に該当するものと考えられます。なお、特別資本関係とは、ある者が他の法人等の総議決権の20%以上に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する関係をいいます。なお、S&RもSPIも日本の会社法に基づく株式会社や合同会社ではなく米国企業という点が特殊ですが、外国法に基づく資本関係を日本の金商法上どう評価するかという点は解釈の余地があるものと思われますが、今回の特別資本関係があるという判断は妥当だと思われます。

TOBの対象外とする実質的な理由

プレスリリースによれば、S&Rや上野氏及び久能氏は、「当社普通株式の売手であると同時に実質的な買手でもあり、当社の買収のシナジーを買手として享受できる立場にあるため、当社のその他の株主の利益に配慮するべく、両者の買取価格に差を設けるため」とのことです。確かに、理由としては、一理ある気がしますが、S&Rは、SPIの44.4%しか保有していないため、S&Rや上野氏及び久能氏も買収のシナジーを全て享受できる立場ではないですし、S&Rや上野氏及び久能氏にプレミアを支払わない分公開買付け価格が高くなるという理由もない気はします。ただ、今回の一連の取引は、S&Rや上野氏及び久能氏という創業者一族の下に、SPIというNASDAQ上場会社とアールテックという日本の上場会社が並列に並んでいる資本関係だったものを、SPIを頂点とし、アールテックをその傘下にするという資本関係に変更するためのもの(以前のキューピー・アオハタやエイブル・週刊賃貸のような創業者一族の資本のもとに複数の上場企業がある資本関係を解消するスキームとパラレルに考えられる気がします。)であり、創業者一族がプレミアを取得するいわれはないという価値判断自体は正しいのではないかという気がします。

また、「両者の買取価格に差を設けるため」というプレスリリースの指摘だけを読むと、大株主向けの公開買付けと少数株主向けの公開買付けを2回に分けて行ういわゆる2段階TOBの事例を想起させますが、今回は上記のとおり公開買付けをしないでも市場外で株式を取得できるという特殊な事例のため2段階TOBにはなっていません。公開買付け等ののち、スキャンポがSPIから形式的基準による特別関係者の持っていた株式を譲り受ける形になっていますが、スキャンポからすると、S&Rは形式的基準による特別関係者には該当しないと思われることからすると、スキャンポがS&Rからアールテック株を市場外で取得するためには公開買付けを行う必要があったのを回避するため一度SPIを経由したとも言えます(スキャンポが2段階TOBを行うことも十分あり得る選択肢だったと言えそうです。)。

 キャッシュアウトの仕上げ

会社法改正によって新たに出来た株式売渡請求及び新株予約権売渡請求をスクイーズアウトのファーストシナリオに持ってきている点、又、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求の条件(90%の取得)が充足しない場合、株式併合というこれまた今回の会社法改正によって少数株主保護の手続きが他のスクイーズアウトの手段とパラレルに組み込まれることによって実務上利用可能となった手段によってスクイーズアウトをしようという(ちょっと実験的な意味合いもある)ところが、実務家の1人としては興味深いところです。