SatoYuki-Yuki Sato's Law Blog-

Partner, Attorney at Law admitted in Japan and New York. My areas of practice include M&A, corporate laws, investment funds as well as capital markets.

内閣府令一部改正による「買付け等の通知書」実務への影響

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今月12日に平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等に関して、パブコメの結果が公表されました。政令・内閣府令は、今月15日に公布され29日から施行される予定です。今回も多様な点が改正対象とされ実務に大きな影響を与えるとは思いますが、今日はちょっと渋い点を取り上げてみたいと思います。

今回、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令が一部改正され、公開買付者が公開買付けの終了後に応募株主に送付する「買付け等の通知書」において、各様式から公開買付者の「氏名又は名称」欄から押印の「印」部分が消えることになりました。

従前、「買付け等の通知書」については、この部分があること等から、各「買付け等の通知書」1通ごとに押印する必要があるように思われ、これを印鑑の印影を印刷して代用することが適法なのか問題となっていましたが、この論点がなくなることになります。1通ごとに押印するのは、実務的に不可能に近いため、疑義があるものの印刷して対応していたのが、(大手を振って?)押印しない形になることによって、変な疑義が生じないことになります。実務に合わせた改正と評価できるのではないかと思います。