SatoYuki-Yuki Sato's Law Blog-

Partner, Attorney at Law admitted in Japan and New York. My areas of practice include M&A, corporate laws, investment funds as well as capital markets.

イメージ情報開発株式会社による北栄株式の売却

イメージ情報開発株式会社(イメージ)による持分法適用会社である株式会社北栄(北栄)の株式譲渡のプレスリリースが出ていました(http://www.image-inf.co.jp/ir/library/EarningsForecast150326.pdf)。イメージが北栄を持分法適用会社にしたのは2013年8月のことですから(http://www.image-inf.co.jp/ir/library/EarningsForecast130814.pdf)ざっと1年半程度での一部株式の売却ということになります。

譲渡先は、イメージの取引先の方のようですが、株式譲渡によって北栄を持分法適用から外す理由が、

「北栄社は、沖縄県において海砂利採取業を行っていますが、既に開始されています那覇空港第 2 滑走路増設工事の受注獲得にあたり、保有船舶の増設を計画しております。北栄社は、新船舶 購入資金の調達は、沖縄県内公的金融機関等からの融資を受ける計画ですが、同金融機関等より沖縄県経済振興目的の融資であることから、県外企業の連結子会社等から除外することが条件 とされています。当社は、北栄社の今後の業績向上には船舶の増設が必要と判断し、北栄社の株式の一部を譲渡することといたしました。」 

とされており、北栄が融資を受けるにあたってイメージの持分法適用会社から外れることが条件とされているからだそうです。「沖縄県内公的金融機関」とあるので融資を出すのは、沖縄振興開発金融公庫なのではないかと想像されます。確かに沖縄の振興が目的な金融機関なので沖縄の企業に融資するというのはよくわかりますが沖縄県外の企業の子会社又は持分法適用会社でも融資はNGなのですね。

なお、株式譲渡によって持分法適用会社から離れますが、派遣している取締役は維持し、従前よりも広範な業務提携契約を締結するということのようです。

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