最高裁平成28年7月1日決定(株式取得価格決定に対する抗告許可決定に対する許可抗告事件)について
最高裁平成28年7月1日決定(株式取得価格決定に対する抗告許可決定に対する許可抗告事件。以下「本決定」といいます。)が7月4日に公表されました。本決定は、上場廃止を目的とするMBOや上場子会社の完全子会社化を目的とするいわゆる二段階買収[1]が採られる際の全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定に関する最高裁の判断であり、実務にも大きな影響を与えるものと思われます。
平成26年会社法改正前においては、MBOや上場子会社の完全子会社化を行う場合、①公開買付けを行った後、②普通株式を全部取得条項付種類株式に変更し、全部取得条項を行使し公開買付けに応じなかった少数株主に対して対価として金銭を交付することにより少数株主をスクイーズ・アウトする手法が一般的に採用されていました。
本決定は、この②で行われる全部取得条項付種類株式の取得価格が①で行われる公開買付けによる買付価格(以下「公開買付価格」といいます。)と同額であるのに対して、少数株主が会社法第172条第1項に基づき[2]取得価格の決定の申し立てをした事案に対する最高裁としての判断です。
原審は、公開買付け公表時においては、公開買付価格は公正な価格であったと認められるものの、その後の各種の株価指数が上昇傾向にあったことなどからすると、取得日までの市場全体の株価の動向を考慮した補正をするなどして全部取得条項付種類株式の取得価格を算定すべきであり、第1段階の公開買付価格を取得価格として採用することはできないとしました(結論として、公開買付価格は12万3,000円であったのに対し、取得価格として13万0206円としました)。
これに対して、最高裁は、「多数株主が株式会社の株式等の公開買付けを行い、その後に当該株式会社の株式を全部取得条項付種類株式とし、当該株式会社が同株式の全部を取得する取引において、独立した第三者委員会や専門家の意見を聴くなど多数株主等と少数株主との間の利益相反関係の存在により意思決定過程が恣意的になることを排除するための措置が講じられ、公開買付けに応募しなかった株主の保有する上記株式も公開買付けに係る買付け等の価格と同額で取得する旨が明示されているなど一般に公正と認められる手続により上記公開買付けが行われ、その後に当該株式会社が上記買付け等の価格と同額で全部取得条項付種類株式を取得した場合には、上記取引の基礎となった事情に予期しない変動が生じたと認めるに足りる特段の事情がない限り、裁判所は、上記株式の取得価格を上記買付けにおける買付け等の価格と同額とするのが相当である。」と判断しました。
最高裁としては、(1)会社の意思決定過程の恣意性を排除する措置が講じられており、(2)第1段階の公開買付価格と第2段階における取得価格が同額である旨が公開買付届出書や適時開示資料によって開示されている場合、原則として、第1段階の公開買付けによる買付価格と第2段階における取得価格が同額であることが相当としています。理由としては、上場廃止を目的とするいわゆるMBOや上場子会社の完全子会社化といったディールにおいては、第1段階の公開買付価格は「全部取得条項付種類株式の取得日までの期間はある程度予測可能」であり、取得日までに生ずる株式取引市場の「一般的な価格変動についても織り込んだ上で定められている」ことが挙げられています。
MBOや上場子会社の完全子会社化といったディールでは、多数株主又は会社と少数株主の間に利益相反関係が存在することになりますが、本決定によれば、独立した第三者委員会や弁護士等の専門家の意見を聴くなど公開買付け(とそれに続く少数株主のスクイーズ・アウト)の過程・手続が公正であれば、裁判所が実体的に価格を算定することは行わずに公開買付価格と同額であることをもって相当とするという立場最高裁が採用したものと評価することができるでしょう。今後は、少数株主による会社法第172条第1項に基づく取得価格の決定の申し立てが行われる可能性は低くなったのではないかと思われます。
もっとも、本決定はあくまで、全部取得付条項種類株式に関する会社法第172条第1項の取得価格の決定についての判断であり、平成26年会社法改正後においてスクイーズ・アウトの手段として利用されるようになった株式併合や特別支配株主による株式等売渡請求における価格決定の申立においても、本決定と同様の判断がなされるかは別途の検討が必要である点を付け加えさせていただきます。
[1] 第一段階として公開買付けを行い第二段階として公開買付けに応じなかった株主をスクイーズ・アウトすること
[2] ①全部取得条項付株式の取得に反対する旨を会社に通知しかつ株主総会において反対した株主及び②議決権を行使することができない株主は、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、取得の価格の決定の申立てをすることができるとされます(会社法第172条第1項)。
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松屋グループの再編
株式会社松屋(「松屋」)は、7 月 1 日を効力発生日として、完全子会社の株式会社リュド・ヴィンテージ目白(「目白」)を吸収合併するとのことです(http://ow.ly/10aCOr)。
目白は、1 月 14 日に松屋が開示した「子会社の会社分割および子会社の完全子会社化に関するお知らせ」(http://ow.ly/10aCWL)で記載の通り、4 月 1 日に、株式会社アターブル松屋から商号が変更されたばかりの会社です。なお、目白は4月1日に会社分割を行い、株式会社アターブル松屋(「新会社」)という別の会社が新設され、新会社の株式を株式会社アターブル松屋ホールディングス(「中間持株会社」ちなみに松屋の完全子会社ではなく少数株主が存在します。)を含む目白の株主に配当により譲渡(いわゆる人的分割)し、目白と新会社は、中間持株会社傘下の兄弟会社となるそうです。ただ、当該適時開示によれば、この新設分割と配当による人的分割と同時に、中間持株会社等全ての目白の株主が松屋に目白株式を譲渡し、目白は松屋の直接の完全子会社になるようです。そのため、今回の適時開示も「完全子会社」との間の吸収合併という記載となっております。
それにしても一旦法人格を残しておくようなスキームを行うことを開示しながら数ヶ月で法人格を消滅させるとはグループ再編が早いというか闇雲にやっているような印象を与えてしまいますね。
上場会社による転換権付優先株式の発行が募集に該当するとされた事例
昨年もいろいろなニュースがありましたが、今日はこれを取り上げたいと思います。
グローバルアジアホールディングス株式会社(「GAHD」、ちなみにいろいろ名前を変えている会社だったりしますね…)の優先株式による第三者割当増資が、無届けの募集に該当するおそれがあると認められたことから、昨年8月7日に関東財務局からGAHDに対して警告書が出され(http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20150807-3.html)、GAHDが第三者割当増資を中止したことがありました。
上場会社が、優先株式を普通株式と別途発行する場合、有価証券届出書ではなく臨時報告書の提出で足りるのが原則である点は実務上よく知られた話ですが、その例外に該当する実例が出たわけです。警告書には具体的な理由は書いてないので推測ですが、企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)Ⅲ「株券等発行に係る第三者割当」の記載に関する取扱いガイドライン(1)審査対象 ④において、
「法第24条第1項各号のいずれかに該当する株券(以下④において「有報提出対象株券」という。)についての取得請求権が付されている種類株券が第三者割当により発行される場合であって、割当予定先又は発行体等の自由な裁量等により、短期間に有報提出対象株券の発行が相当程度見込まれるものについては、法第2条第3項第2号ハに規定する「多数のものに譲渡されるおそれが少ないもの」には該当しないものと考えられる。よって、今回、第三者割当の開示内容が改正されたことに鑑み、このような種類株券の取得勧誘について、臨時報告書を提出し、有価証券届出書の提出を回避しようとする者については、法令違反に該当する可能性があることから、有価証券届出書の必要性について入念に審査することに留意する。」
とされていることから、GAHDの優先株式が「割当予定先又は発行体等の自由な裁量等により、短期間に有報提出対象株券の発行が相当程度見込まれるもの」と判断されたものと考えられます。ちなみに、GAHDの優先株式は、転換権行使が発行から1年3ヶ月経過で無条件に可能であり、確かに1年3ヶ月は転換権行使不可の期間としては短い印象があります。
ちなみにGAHDは、内部管理体制に問題がある等により、その後上場廃止となっています。
いわゆるプロ向けファンドに関する金商法の改正について
お久しぶりです。今日は、巷で騒がれている適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンドと呼ぶ人もいます)について。
1. 今回の改正の経緯をおさらい
適格機関投資家等特例業務について、念のためおさらいすると、組合型ファンド(日本の投資事業有限責任組合や民法上の組合、海外のLimited Partnershipなど)は、①その持分の取得勧誘(自己募集/私募)と、②組合財産の運用(自己運用)について、それぞれ第二種金融商品取引業と投資運用業登録が必要なところ、適格機関投資家等を対象とするものについては、それぞれ登録ではなく届出(金商法63条)で足りるというものでした。「適格機関投資家」というのは、例えば、銀行、証券会社などの第一種金融商品取引業、有価証券残高が10億円といったプロがありますが、適格機関投資家「等」は、これに準じるものではなく、適格機関投資家以外の投資家を差し、49名以下の者であればOKとなっています(ただし、適格機関投資家以外の者から出資を受けている匿名組合営業者やSPCなど、一定の除外要件はあります)。
制度が整備されたのは、前述の①自己運用、②自己募集について原則として業登録が必要となった2007年の金商法成立からでした。近時、この制度を悪用する業者がいると指摘され、投資家の要件を厳格化する必要性が唱えられていました。つまり、適格機関投資家になって名前貸しをするような業者もいますので、そういう業者に頼んで適格機関投資家になってもらえば、適格機関投資家以外の投資家(49名以下であれば、例えば投資経験が乏しい個人に対しても)へアプローチして取得勧誘することができるわけです。
昨年、証券取引等監視委員会の建議及び消費者委員会の提言を受けて、特例業務に係る投資家要件を見直す政令・内閣府令案が公表されたこと、これに対して、独立系ベンチャーキャピタル有志等から反対意見が出されたことと、結局昨年8 月1 日に施行が予定されていた改正政令・内閣府令案の施行が見送られた経緯を覚えている方もいらっしゃるかと思います。その後、「投資運用等に関するワーキング・グループ」の審議を経て、今回の金商法、関連政令・内閣府令改正と至ったわけです。
2. 改正の概要
平成27年金商法と政省令の改正では、①適格機関投資家等の範囲の改正、②拒否要件の新設、③届出書への記載事項や添付書類の追加、④(登録金商業者向けの)行為規制の適用、⑤行政処分の対象化などがあります。と、プロ向けファンドの大きな改正になるわけですが、入口部分①についてまず見ていきたいと思います。
若干省略もありますが、主なものは以下のとおりです。
改正前 |
改正後 |
適格機関投資家以外の者であって、以下のいずれかの者(49名以下、50人以上の適格機関投資家以外の者が保有することがないよう転売制限付き) ① 国 ② 日本銀行 ③ 地方公共団体 ④ 金融商品取引業者、登録金融機関 ⑤ ファンド資産等運用業者(いわゆる自己募集(正確には私募)と自己運用を業として行う者) ⑥ (i)⑤の役員、従業員、(ii)⑤の親会社等、子会社等、(iii)⑤の運用委託先、(iv)⑤へ投資助言を行う者、(vi)(ii)~(iv)の役員、従業員、(v)⑤と(i)(iii)の親族 ⑦ 上場会社 ⑧ 資本金の額が5000万円以上の法人 ⑨ 純資産額5000万円以上の法人 ⑩ 特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人 ⑪ 特定目的会社 ⑫ 資産100億円以上の企業年金基金 ⑬ 外国法人 ⑭ 資産1 億円以上かつ証券口座開設後1 年を経過した個人(業務執行組合員として保有する場合も) ⑮ 公益社団法人等 ⑯ 資産100億円以上の存続厚生年金基金 ⑰ 資産100億円以上の外国の年金基金 ⑱ 資産1億円以上の法人(業務執行組合員として保有する場合も) ⑲ ④⑦⑧⑨の子会社等又は関連会社等 ⑳ 一定の資産管理会社
【一定のベンチャーキャピタルについては以下の者も追加】 (1) 上場会社の役員 (2) 資本金又は純資産額が5000万円以上の法人で有価証券報告書提出会社の役員 (3) 組合型ファンドの業務執行組合員(法人の場合)の役員 (4) 5年以内に(1)~(3)のいずれかに該当していた者 (5) 5年以内に(4)(5)に該当する者として、同じ発行者が発行する組合型ファンド持分を取得した者 (6) 5年以内に組合型ファンドの業務執行組合員だった者(法人の場合) (7) 役員、従業員、業務委託先として、会社設立、一定の資金調達、新事業活動、合併等、新規上場、経営戦略策定等に通算1年以上関与して5年以内の者 (8) 有価証券届出書、有価証券報告書において、5年以内に、10位までの株主だった者 (9) 認定経営革新等支援機関 (10) (1)~(9)の個人が議決権の50%以上を保有している会社等(さらに子会社等と関連会社等も)と、議決権の20-50%以上を保有している会社等 |
ベンチャーキャピタルの場合については、結構幅広に拾われていますね。例えば、私も少なくとも(7)には入るのではないかと思います、笑。
3. 既存の業者についての経過措置
既に適格機関投資家等特例業務の届出を出して業務を行っている者についての経過措置については、これから確定することになります。
(http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20151120-3.html)
但し、施行日より6か月以内に、「平成27年改正金商法、政令・内閣府令により追加された届出事項・添付書類を提出する必要」があるとされているので注意が必要です。今後このブログにも記載したいと思います。
M&Aと個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律(「個人情報保護法」)の改正案が本年9月3日に可決され同9日に公布されました。今回の個人情報保護法改正は、ビックデータの利活用のための「匿名化情報」のルール整備、個人情報のトレーサビリティ確保、グローバル化への対応を始め非常に多岐に渡りますが、今回は、個人情報保護法とM&Aが交わる場面について検討したいと思います。
一般的に、事業譲渡、合併、会社分割等M&Aに係る契約においては、売主側企業が競業避止義務を負うことが明記されることが多いというのは皆様ご存知のとおりです。これに加えて、いわゆるB to Cのビジネス形態では、顧客の個人情報や趣向に関するデータ(「個人情報等」)が非常に重要であり、M&Aにより当該ビジネスを買い受ける場合には、買主側企業において、かかる情報を独占的に利用できるよう担保することが不可欠となります[1]。そのため、買主側企業から、売主側企業やその親子会社・グループ会社[2]に対して、M&A完了後は当該個人情報等は廃棄し、一切の利用を禁止する規定が設けられることがあります。売主側企業は、このような個人情報等をM&A後も利用する予定なのかを十分に検討した上で、当該規定を受け入れるべきか判断すべきでしょう。なお、M&Aを行った前後で、取得時における利用目的から別の利用目的に変更される場合には、個人情報等の情報主体である顧客の同意が必要となる場合があります[3]ので、顧客の同意が必要なのか、プライバシーポリシーの変更の公表や通知で足りるのか、対応が全く必要ないのかについて、担当部署、法務部、外部弁護士等で十分に検討すべきと思われます。
[1] 個人情報保護法23条4項2号では、事業譲渡、合併等による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合、承継者は第三者提供の制限を定めた同条との関係で「第三者」に該当しないとされています。売主側企業において取得~保管の過程で法令違反や何らかのトラブルがなかったかを、デューディリジェンス、インタビュー等で確認すべきことは言うまでもありません。
[2] 個人情報保護法23条4項3号に定める「共同利用」により、例えば、プライバシーポリシーで、親子会社で個人情報を共有し当該親子会社のプロダクトの広告送付・送信などに個人情報を利用すると定められているような場合です。
[3] 「相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲」での利用目的の変更のみが認められます(個人情報保護法15条)。法改正施行後は、「関連性」があれば(「相当」部分の削除)変更が認められます。
「いまこそ BRICs セミナー」のご案内
「いまこそ BRICs セミナー」というセミナーを行うことになりました。
世界が一つの経済圏ともいえる中、成長戦略の重要な要素として海外の既存の企業への積極投資が重要な経営戦略の一つと考えられており、円安にもかかわらず、日本企業は海外でのM&Aを積極的に進めています。当職らも、国内及びアウトバウンドのM&Aに多く携わっております。
BRICsの中には、経済成長を続ける国も、少し下降気味の国もありますが、グローバル経済の中の拠点としての重要な意味を持つ国々であることには変わりません。しかしながら、各国とも、日本においてはあまり法制度が知られておらず、投資の意義を失わせてしまいかねません。そこで、今回は各国から M&Aに詳しい弁護士にお越し頂き、 その国でM&Aを行う時に注意すべき点をお話し頂くことと致しました。また、日本側から見た国際的M&Aの注意点も網羅的にお話するなど、実践的なものとできたらと思っております。
当セミナーの概要は以下のとおりです。是非ご参加下さい。
なお、原則として、全体へご参加いただくことを想定しておりますが、お時間の関係等から特定の国の部分のみご参加希望といったご事情がございましたら、個別に当職宛にご相談いただければと思います。
【 日 時 】
大阪 12 月 1 日(火) 10 時 00 分 から 17 時 00 分(受付:9 時 30 分より)
東京 12 月 3 日(木) 10 時 00 分 から 17 時 00 分(受付:9 時 30 分より)
セミナー終了後、セミナー会場での懇親会を予定しております。
【 会 場 】
東京会場:フクラシア東京ステーション6階 会議室C
【 講 師 】
ブラジル:弁護士 岡 リカルド 高弘 TANAKA、OKA E IZA 事務所 パートナー
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 卒業 会社法等のビジネス・ロー、M&A、労働法、独占禁止法、規制関連(ANVISA 対応を含む)、 知的財産権について、アドバイスを提供している。特に、自動車、化学、食品業界等の多国籍 企業からの対ブラジル直接投資のストラクチャリングを専門とする。
ロ シ ア:弁護士 マキシム・アレクセーエフ ALRUD 法律事務所 共同創業者・シニアパートナー
ロシア外務省付属モスクワ国立国際関係大学卒業 専門分野は税法、M&A、会社法・投資等であり、ロシア内外でのロシア及び国外顧客のプロ ジェクトを担当。著書も多数あり、Best Lawyer 紙 2015 年版では会社法とM&Aの分野に おいて紹介され、Russia’s Best Lawyer 紙 2013 年版ではM&A分野での最優秀弁護士 の 1 人として紹介されている。
イ ン ド:外国法事務弁護士 イムラン・カーン コーチャル・アンド・コ外国法事務弁護士事務所(東京)常駐
合弁、M&A、完全子会社設立に関する外国投資、法規制コンプライアンスを得意分野とする。株式譲渡契約書、合弁契約 書、フランチャイズ契約等の外国直接投資全般に関するアドバイスを多岐に渡る産業・業種のク ライアントに行い、数多くのインド企業のデューデリジェンスにも関わってきた。また、反競争的協定、 支配的地位の濫用、企業結合規制等の競争法に関するアドバイスも行っている。
中 国:弁護士 ベッキー・コブリッツ(名尾 安恵) シェパード・マリン上海事務所企業法務グループ弁護士
スタンフォード大学、アメリカン大学ロースクール卒業 米国司法省反トラスト局、ドイツ・ベルリンの法人専門法律事務所勤務の経歴を持つ。過去 10 年間は北京で独占禁止法コンプライアンス、M&Aを含む会社法を取り扱っている。
【司 会・逐次通訳】
弁護士・ニューヨーク州弁護士 苗村 博子(オープニングも担当) 虎門中央法律事務所 大阪事務所 所長
1983 年大阪大学卒、1996 年シカゴ大学ロースクール LLM 終了 1998 年に米国でリニエンシーを申請した事件を担当、その後も国際カルテルへの対応案件を担当 し、2012 年 2 月ヴァンクーヴァー国際カルテルワークショップではスピーカーとして日本での対応の 問題点を指摘。
弁護士・ニューヨーク州弁護士 佐藤 有紀
一橋大学法学部・南カリフォルニア大学ロースクール(LL.M.)卒業。外資系渉外法律事務所 等を経て 2013 年 10 月より弁護士法人苗村法律事務所(現弁護士法人虎門中央法律事務 所)東京事務所。多数の M&A、国際取引等に携わり、国際カルテル対応に関してもアドバイスを 提供している。
弁護士 貞 嘉徳
2003 年同志社大学卒業、 2006 年弁護士登録、2011 年よりオランダのライデン大学にてEU 法及び国際ビジネス法を専攻し (2012 年 LL.M.取得)、その後 Hengeler Mueller 法律事務 所ブリュッセルオフィスにて EU 独禁法実務に携わる。2013 年 7 月 苗村法律事務所(現虎門中 央法律事務所大阪事務所)に復帰。
【 定 員 】 大阪・東京会場共に 60 名様
【 言 語 】 英語/日本語 (英語は逐次通訳対応)
【 参 加 費 】 無料
セミナースケジュール(各会場共通)
9:30~ |
受付 |
10:00-10:30 |
国際的 M&A の注意点 |
10:30-11:45 |
ブラジル |
11:45-12:45 |
昼休憩 |
12:45-14:00 |
ロシア |
14:10-15:25 |
インド |
15:35-16:50 |
中国 |
16:50-17:00 |
まとめ |
17:00-18:00 |
懇親会 |